よくある質問

発達障がいを抱えるお子様が通われており、運動や学習の苦手さ、コミュニケーションの苦手さを抱えるお子様が利用されています。
市役所が発行する受給者証があれば利用可能です。
受給者証は福祉サービスを利用するために自治体から交付される証明書です。お子様と保護者様の氏名、住所、利用できるサービスの種類、利用可能な日数、負担上限月額などが記載されます。受給者証があれば、利用料の9割が自治体負担となります。
受給者証は、住んでいる市町村の障害福祉課等で発行されます。申請書をはじめ、医師などの意見書、サービス等利用計画案(月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。指定相談支援事業者に依頼して作成することもできます)身元が確認できる書類などをそろえ、市町村に申請します。
相談や体験を随時受付していますので、事前に施設までご連絡ください。
一緒に連れて来られても大丈夫ですが、その際には兄弟の見守りは保護者様にてお願いします。(対象児は支援者が対応いたします)
実費として、おやつ代(100円/日)や特別活動(プール・映画・そば打ち体験・陶芸体験など)に参加(事前に確認いたします)された場合は、別途必要になります。
利用定員がありますので、その時の空き状況などの関係で、急なご利用のお申し込みはお受けできない場合がありますが、できるだけ対応させていただきます。まずはお問い合わせください。
受給者証の利用限度日数の範囲内で利用できます。また学校の長期休暇中の利用時間は10:00~16:00となります。その期間中の昼食は300円/日 にて提供可能です。(食物アレルギーがある場合は対応できません)
できません。(効果的な療育を提供するには長期的に継続した支援が必要と考えます)
複数の事業所の利用は可能です。他の事業所との連携も必要になりますので、施設からも連絡を入れますが保護者様からもお手数ですが他施設様への連絡をいただけると助かります。(利用者負担上限管理事務依頼届出書の提出が必要になります)
学校の宿題に関しましては支援員がサポートさせて頂きます。その他、保護者様と相談の上プリント教材などを使って勉強する場合もあります。